社会福祉法人やすらぎ会

特別養護老人ホームやすらぎ園


利用料金のご説明


【介護福祉施設サービスの負担】

【個室・多床室】令和元年10月1日〜

要介護1

559単位

要介護2

627単位

要介護3

697単位

要介護4

765単位

要介護5

832単位


重要「一定以上所得者」の自己負担3割引きあげについて
負 担 割 合 の 目 安
平成30年8月1日より、2割負担者のうち
特に所得の高い層の負担割合が3割となります。
年金収入等340万円以上
3割
年金収入等280万円以上
2割
年金収入等280万円未満
1割

【地域区分】(介護福祉施設サービスの負担・各種加算に該当)
平成27年4月1日以降、天理市は7級地(1単位=10.14円)に該当します。

【各種加算】
【体制加算】(入所中常に算定させていただく加算)
加算種別
単位数
概要説明(あくまで概要です)
日常生活継続支援加算
36単位/日
算定するの属する月の前六月間又は前十二月間における新規入所者の総数のうち、@要介護4・5A認知症性高齢者の日常生活自立度V以上B吸たん等を要する方 のいずれかの割合を満たす場合
看護体制加算T2
4単位/日
常勤の看護師を1名以上配置している場合
看護体制加算U2
8単位/日
看護職員数が最低基準を一名以上上回って配置している場合であって、
24時間の連絡体制を確保している場合
夜勤職員配置加算T2
13単位/日
夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合
口腔衛生管理体制加算
30単位/月
@歯科医師又は歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び
 指導を月1回以上行っている場合
A技術的助言及び指導に基づき口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されている場合 
介護職員処遇改善加算T
所定単位数×

8.3%
介護職員の処遇改善に関する要件に適合した場合

【準体制加算】(計画作成・説明・同意の上、原則入所中常に算定させていただく加算)
加算種別
単位数
概要説明
個別機能訓練加算
12単位/日
機能訓練指導員(常勤の理学療法士等)を1名以上配置しており、個別機能訓練計画を作成し・実施・評価している場合


【個別加算】(個別の要件に該当する場合に算定させていただく加算)
加算種別  
単位数
概要説明
初期加算
30単位/日
入所から30日の期間。(入院後の再入所も同様)           
外泊時費用
246単位/日
居宅に於ける外泊及び病院等への入院の場合
(月6日を限度 *月をまたぐ場合最長12日算定)  
療養食加算
6単位/食
医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合
看取り介護
加算
死亡日
1280単位
医師が終末期にあると判断した入所者について、医師、看護師、介護職員等が共同して、本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護を行った場合
前日・
前々日
680単位
4〜30日前
144単位
口腔衛生管理加算
110単位/月
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月4回以上行った場合。口腔機能維持管理体制加算を算定している場合。
認知症專門ケア加算U
4単位/日
認知症日常生活自立度V以上の者が、入所者・入居者の1/2以上
認知症介護実践リーダー研修修了者を、認知症日常生活自立度V以上の者が20人未満の場合は1名以上配置し、20人以上の場合は10又はその端数を増すごとに1名以上を配置
職員間での認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導会議を定期的に実施
認知症専門ケア加算Tの要件を満たし、かつ、認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置(認知症日常生活自立度V以上の者が10人未満の場合は実践リーダー研修修了者と指導者研修修了者は同一人で可)
介護・看護職員ごとの研修計画を作成し、実施
等があります。個別加算算定の場合は、その都度説明・同意の上算定させていただきます。

【居住費】
令和元年10月1日〜
 負担段階 
 多床室 
個室
第一段階
  0円 
320円 
第二段階
 370円 
420円 
第三段階
370円 
820円 
第四段階
970円 
1171円 

【食費】
負担段階
自己負担
第一段階
300円 
第二段階
390円 
第三段階
650円 
第四段階
 1400円 

【負担段階】*要市町村申請
負担段階
概要
第一段階
生活保護受給者
老齢福祉年金受給者 
第二段階
世帯全員が市町村民税非課税者であって、
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第三段階
世帯全員が市町村民税非課税者であって、
利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入が80万円超266万円未満の方など)
第四段階
上記以外の方

重要 平成27年8月以降、介護保険負担限度額認定(補足給付)の見直しがあります。
1 預貯金等(平成27年8月)
一定額超の預貯金等(単身では1000万円超、夫婦世帯では2000万円超程度を想定)がある場合には、補足給付の対象外となります。本人の申告で判定され、金融機関への照会、不正受給に対するペナルティ(加算金)を設けることも定められています。
2 配偶者の所得(平成27年8月)
施設入所に際して世帯分離が行われることが多いが、配偶者の所得は、世帯分離後も勘案することとされ、配偶者が課税されている場合は、補足給付の対象外となります。
3 非課税年金(平成28年8月)
補足給付の支給段階の判定に当たり、非課税年金(遺族年金・障害年金)も勘案されます。

【介護保険給付の対象とならないサービス】
サービス内容 
概要・料金
理髪サービス(施設内・散髪のみ) 1回につき2000円 (原則 月1回実施)
理髪サービス(施設外の理容及び美容) 実費負担 ※送迎費は【移送サービス費】に準ずる
各種レクリエーションにかかる費用 実費(利用料金・材料費等)負担
金銭等管理代行費 利用料金1ケ月2000円(1日あたり70円)
郵送代 実費(郵送にかかる切手代等)負担
移送サービス費 1kmあたり100円 その他駐車場 有料道路代等の実費負担  
医療機関の移送は【医療機関への移送】に準ずる。
医療機関への移送 無料(市内の医療機関・隣接市町村の医療機関・協力医療機関)
その他の医療機関への移送は【移送サービス費】に準ずる
園内ショッピング 実費負担
個人使用に限られる介護機器または医療機器  実費負担
等があります。